詐欺師や詐欺師まがいの業者から身を守る為の条文や情報
必要最小限の法律知識を知って詐欺対策をする
日本は一応、法治国家ということにはなっております。
でも、不思議なことに法律の抜け穴を利用して、高額な金額でクオリティーの低い商品やサービスを、イメージ戦略で言葉巧みに売りつける業者が未だに溢れるかえるほどに存在してます。
私もかつてそのような業者に騙されて、悔しい悲しい経験をした事があります。
必要最小限の法律の知識を蓄えておくことにより自分の身を守るのと、できるだけ被害者が出ないようにとの願いから予防法務に携わりたいという観点で私は行政書士という仕事を選びました。
一昔前と比べると悪徳業者に対抗する為の法整備も進んではきています。
しかし、それを嘲笑うかの如く、詐欺師、詐欺まがいの事をする人はその法律が適用されないように、用意周到に準備して逃げ切る事も少なくありません。
いかに楽してグレーゾーンの領域でイメージ戦略を駆使し暴利を貪るかということに常にフォーカスし、購入者のことは金ヅルくらいにしか考えていないからこそ、そのような血も涙もない卑劣な商売ができるのでしょう。
そのような悪質な業者は人格障害である可能性が非常に高いのではと私は思います。
悪質な情報商材販売業者あるいは詐欺まがいの業者の増殖により、ある程度は知れ渡るようになってきたかもしれませんが、もしもの場合に備え、悪徳業者を駆逐する為にも、以下ご紹介する条文や資料をご参照ください。
誇大広告等の禁止 特定商取引法第12条
消費者庁 子どもを事故から守る!プロジェクト シンボルキャラクター
『アブナイカモ』
下記のサイトで具体的にわかりやすく解説されているのでご参照ください。
嫌詐欺 情報商材詐欺を筆頭に、詐欺被害の減少と被害金の返金を目的としたサイト
http://www.ken-sagi.com/tokusyou-hou/kodaikoukoku-kinsi.htmlより 一部転載
誇大広告等の禁止
特定商取引法第12条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
消費者庁に通報すれば、返金が成功する場合も
http://www.ken-sagi.com/sagisyouzai_henkin/shouhisya-henkin.htmlより 一部転載
強制力を有するのが最大の特徴
無論のこと情報商材詐欺も、この消費者庁に連絡すれば対応して頂ける可能性は高いと言えます。
国民生活センターはあくまでも消費者トラブルなどの無料相談が目的であり、詐欺師との交渉などはしてくれますが実質的な強制力がありません。
したがって、連絡をしても状況が一向に好転しないというケースも決して少なくないのが現状です。
一方、消費者庁は万が一不正な方法で詐欺行為などを行っている場合、その販売者などに対する立ち入り調査権限などを有しています。
転載ここまで
情報商材は実際に買うまでは中身がわかりません。
商品やサービスが購入時の広告と明らかに違う、誇大広告ではないかと思える節があれば、上記のサイトのページを熟読して何らかの対応策がないかどうかを調べてみてください。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
事例でわかる景品表示法
不当景品類 及び 不当表示防止法 ガイドブック
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf より 一部転載
不当表示の禁止
景品表示法では、うそや大げさな表示など、
消費者をだますような表示を禁止しています。
品質や価格などは、消費者が商品・サービスを選ぶ重要な基準になりますから、その表示は正しく、分かりやすいことが大前提です。
ところが、商品・サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示が行われると、消費者の適切な商品・サービスの選択が妨げられてしまいます。
このため、景品表示法では、一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のもの等より著しく優良又は有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しています。
景品表示法に違反する不当表示については、事業者側に故意・過失がなかったとしても、景品表示法に基づく措置命令が行われることとなります。
上記の画像は消費者庁のガイドブックの画像を一部切り取ったものです。
時間を作って端から端まで見る方が一番良いとは思いますが、手早く見たい場合は
表示されているページP5~を見ると効率がいいかもしれません。
ただ、情報商材販売業者から購入を検討する時には必ず確認した方が良いのが
不当な二重価格表示です。
これも上記のガイドブックから切り取った画像ですが、わかりやすいので載せてます。
下記はガイドブックに記載されている、二重価格についての説明分です。
そのままコピペだとわかりづらいので、読みやすいように適当なところで行間を入れ色をつけています。
Q 不当な二重価格表示における「最近相当期間にわたって販売された価格」とは?
A「当店通常価格」や「セール前価格」といった過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。
「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)では、「最近相当期間にわたって販売された価格」について、としています。
ある比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かは、当該価格で販売されていた時期及び期間、対象となっている商品の一般的価格変動の状況、当該店舗における販売形態等を考慮しつつ、個々の事案ごとに検討されることになりますが、
一般的には、二重価格表示を行う最近時(最近時については、セール開始時点から遡る8週間について検討されますが、当該商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には、当該期間について検討されます。)において、
当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいとされています。
ただし、上記の要件を満たす場合であっても、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、又は当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合においては、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないとされています。
①「相当期間」については、必ずしも連続した期間に限定されるものではなく、断続的にセールが実施される場合であれば、比較対照価格で販売されていた期間を全体としてみて評価する
②「販売されていた」とは、事業者が通常の販売活動において当該商品を販売していたことをいい、実際に消費者に購入された実績のあることまでは必要ではない。
他方、形式的に一定の期間にわたって販売されていたとしても、通常の販売場所とは異なる場所に陳列してあるなど販売形態が通常と異なっている場合や、単に比較対照価格とするための実績作りとして一時的に当該価格で販売していたとみられるような場合には、「販売されていた」とはみられない
転載ここまで
一つわかりやすい例を挙げます。
マイケル・ボルダック「コーチ認定プログラム」全7日間
https://www.forestpub.co.jp/ccp/より画像を切り取っています。
かなりの割引率です。
ただ、本当にこの1,000,000円という価格で売られていたのかを証明するようなものがありません。
だいぶ少なくはなりましたが、未だにスーパーや家電量販店でもこの手の価格表示をしているところを見かけます。
上記の商材とは違いますが
だいぶ前にこのマイケル・ボルダックの商材に興味があり、いつもなら100,000円位のものを10,000円でご提供します。
とあるものを試しに買って、実際に見たことがあります。
でも、私には単なる心理テクニックを駆使した洗脳動画にしか思えませんでした。
害悪にしかならないと思ったので一応全部見終わってから、全部削除しました。
マイケル・ボルダックの商材については、あくまでも私の独断と偏見によるものです。
消費者庁による措置命令と課徴金納付命令
違反行為に対しては、措置命令と課徴金納付命令が行われます。
事例でわかる景品表示法
不当景品類 及び 不当表示防止法 ガイドブック
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdfP21より 一部転載
事件処理手続の概要
景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。
消費者庁は、調査の結果、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を付与した上で、違反行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」を行います。
措置命令の内容(例)
● 違反したことを一般消費者に周知徹底すること
● 再発防止策を講ずること
● その違反行為を将来繰り返さないこと
転載ここまで
ただ、実際に消費者庁に動いてもらうにはある程度の数がないと受け付けてもらえないこともあるそうなので、集団訴訟を呼びかける掲示板を検索して同じような被害者と一緒に報告するとより確実かもしれません。
例えばこことか。
詐欺被害報告and集団訴訟呼びかけ掲示板
https://classaction-japan.com/
他にも似たようなキーワードで検索すれば出てくると思います。
もしかしたら資格商法かも?じっくり考えましょう
数年前位に私はどう考えても資格商法ではないかというサービスを、とある販売業者より購入したことがあります。
最初は本当に良いものだと信じ切っていて、営業活動をしていました。
でも、どんなに頑張っても思うような手応えが得られないどころか、周囲の反応が明らかに厳しい事を嫌と言うほど体感するようになり、心が折れそうになりました。
とある事がきっかけで、途中で資格商法である可能性が極めて高いという事に気が付きました。
私はその販売業者に対して、当時の広告やその説明会での内容、広告内容が誇大広告ではないと証明できる統計データの提示要求と自分の正直な気持ちと要望等を伝え、今現在、交渉中です。
一般的に資格商法というのは、被害者がそれが詐欺或いは詐欺まがいであるということに気づくのに時間を要するか、或いは自分が悪いんだと一方的に思い込んだりと、なかなか被害を認識するのが難しいやっかいなものです。
わかりやすいので、下記をご参照ください。
ウィキペディア(Wikipedia)の資格商法のページ
https://goo.gl/QPY2eC
https://goo.gl/QPY2eC より一部転載
資格商法(しかくしょうほう)とは、「就職に有利」、「資格を必要とする仕事を提供する」などといい、資格取得のための通信教育費用や授業料を支払わせる商法のことをいう。資格の名称が「○○士」となっているものが多いことから、「士商法」(さむらい商法)ともいう。
不景気にこそ流行するなど世相を現している一方、契約締結を目的として業者が詐欺を行う事が時折問題となる。
対象となる資格は国家資格や公的資格のほか、業者が独自に設けた資格称号(民間資格)も多い。
また、そのような商法のうちで、業者自ら仕事を提供、または、仕事を斡旋するものを業務提供誘引販売取引という。
ーーー途中省略ーーー
この商法の特徴としては「社会世相を現し易い現象である」ということが挙げられる。不景気であるほど、被害届の件数が増大する傾向にあるといった統計データもある。
「資格」という言葉が安心感を与えている可能性がある。
もちろん、ある特定の資格を持たないと従事できない職業もある(業務独占資格)。だが、資格を持ったからといって職があるとは限らない。
問題とされる取引にしばしば用いられる手段としては、以下のようなものが挙げられる。
- ※尚、錯誤を目的とした虚偽表示または虚偽説明は詐欺に該当する為、刑事訴訟の対象となる。
とその下に沢山あるので、ここでは私の場合に当てはまると思うものだけを挙げます。
- 取得後の可能性を誇大に表現する
- 実際には役に立たないが、有用有効と思わせぶりな条件を提示する○○協会認定、NPO法人認定、○○団体認定、取得による○○の条件を解除または免除を謳う例が多い。
それから
法律を駆使してネット詐欺師を追い詰めろ!
悪質業者の摘発と被害回復プロジェクトhttp://itbiz-j.com/lawyer/archives/5より一部転載
著しい誇大広告で売りつける情報商材の販売行為は詐欺。アフィリエイターも共犯に問われる
経済価値のないもの、重大な瑕疵があるもの、セールス上の文言と内容が食い違うものを非常にすばらしいもののように偽って販売することは、詐欺です。
販売者が詐欺ということは、アフェリエイターがその実態を知りつつ宣伝をすれば詐欺の共犯になります。
もちろん、商品をちょっと大げさに広告して売ったぐらいでは、詐欺には問われません。程度問題になってくる部分もありますが、宣伝で書かれている文言と商品の内容が著しく乖離しているとか、経済的にほとんど無価値な情報商材を数万円で売るのは明らかな詐欺でしょう。
逃れられない刑事責任
——販売者はある程度、罪悪感を抱きながら、つまり犯意を認めながら情報商材を売っているきらいがあるのですが、アフィリエイターは罪の意識が希薄なような気がします。情報商材販売モールに至っては「場所貸し」と開き直っています。
情報商材販売モールが商品内容や宣伝方法を知りながら、商品をアフィリエイターに宣伝させている場合には、情報商材販売モールも詐欺の共犯になりえます。
情報商材販売モールにしても、アフィリエイターにしても自分は直接の売主ではないから、責任がないと考えているかもしれませんが、詐欺罪の成立にはあまり関係有りません。
例えば銀行強盗の場合、拳銃を突きつけて脅す人、お金を袋に入れる人、表で見張っている人、みんな共犯であり、事情によっては共同正犯となるのです。
それと同じように、詐欺全体の仕組みの中の、重要な一部を占めているのであれば、詐欺の共犯とか共同正犯とかになる。事情を知っている限り逃れられないのです。
転載ここまで
騙される方も悪いという考えも確かに一理ありますし、否定はしません。
でも、誇大広告を使ったり明らかに虚偽表示または虚偽説明に当たるのではと思えるような表現、心理テクニックを駆使したマイケル・ボルダック系のコーチング技術による契約締結方法には、どう考えても問題があるのではないでしょうか。
だからこそ、購入したことを心の底から後悔する人が多いのだと思います。
一番の防御策は情報商材販売業者からは一切商品やサービスを購入しない事ですが
どうしても欲しいものがあれば、上記の条文や消費者庁が広報している事例やインターネット上の情報などをしっかり頭に入れた上で、とことん調べてからにしてください。
少しでも疑わしい部分があれば、販売業者に納得がいくまで徹底的に聞く。
あやふやな部分がほんのちょっとでもあれば購入しない。
それくらいでないと膨大なお金と時間を浪費することになりますので、気を付けていただければと思います。